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第15 手数料

1 行政文書の開示に関する手数料は、実費を勘案し、政令で定めるところによるものとすること。

2 行政機関の長は、経済的困難その他特別の理由のあるときは、その手数料を免除し、又は減額することができるものとすること。

 

第16 権限の委任

行政機関の長は、政令で定めるところにより、この章に定める権限を当該行政機関の職員に委任することができるものとすること。

 

第3章 不服申立て

第17 不服申立てに関する手続開示請求に対する決定に対して行政不服審査法に基づく不服申立てがあったときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該不服申立てに係る処分庁又は審査庁は、不服審査会に諮問して、当該不服申立てに対する決定又は裁決をしなければならないものとすること。

(1)不服申立てが不適法であり、却下する場合

(2)請求拒否の決定を取り消し、当該行政文書の開示の決定をする場合(当該行政文書に第三者に関する情報が記録されている場合を除く。)

 

第18 不服審査会の設置

第17に規定する諮問に応じ不服申立てについて調査審議するための合議制の機関として、総理府に、不服審査会を置くものとすること。

 

第19 不服審査会の委員の任免等

1 不服審査会の委員は、両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命するものとすること。

2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とするものとすること。

3 前項の規定に違反して秘密を漏らす行為に対する罰則を設けるものとすること。

 

 

 

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